退職後に支払うお金①:住民税|金額の仕組み・支払い時期・簡単な計算方法

退職前後のお金の話

「退職後、払わなければならない税金(?)がいろいろとあるらしい。」という話を聞いたことはありませんか。

私もそのような話を聞いたことがあったのですが、実際に何に、いくらかかるのかをいまいち把握しないままバタバタと退職の日を迎えてしまいました。

実際に退職してみると、自分で選び、手続きし、支払わなければいけないお金がいくつかあり、しかも結構な高額。退職金の一部が吹っ飛ぶ破壊力に事前に調べなかったことを反省しました。

そこで今回は、公務員の退職後のお金について、私の実例を交えながらまとめてみようと思います。第1回目の今日は、「住民税」に焦点を当てます。

このお話は、早期退職者だけでなく、定年退職者でも、また公務員だけでなく給与を受け取っている会社員にも共通するものです。いつか必ず来る退職の日のために、ぜひ最後までお読みください。

退職後に支払うお金の種類

ここで言う「退職後に支払うお金」とは、次の3つのお金のことです。

  •  住民税
  •  健康保険料
  •  年金保険料

これらは、退職前にもずっと支払っていたのですが、あまり意識していなかった方も多いと思います。なぜなら、これらは公務員や会社員の給与から「天引き」されているからです。

退職後にすぐ公務員や会社員として再就職する場合には、これらは次の職場に引き継がれ、個人で支払う必要はありません。

気を付けなければならないのは、退職後に無職になる、個人事業主になる、という場合です。

このような場合は、自分で手続きをしたり支払ったりする必要があるからです。

今日のテーマは「住民税」です。その金額、支払うタイミング、支払い方法などについて具体的に確認してみましょう。

住民税は前年の所得で決まる

「住民税」には、「所得割」と「均等割」があります。

「均等割」は住んでいる地域によって多少異なりますが、だいたい5,000円ほどです。

一方「所得割」は、「前年の課税所得」のおおよそ10%で計算されます。

住民税の所得割=「前年の課税所得」×10%

ここで注目すべきは「前年の課税所得」を基にしているということです。

退職後に収入が減ったとしても、しっかり稼いでいた「前年の課税所得」がもとになるので、支払いを苦しいと感じやすいわけです。

Bloom
Bloom

退職から2か月後の6月には「市民税・県民税納税通知書」が。私の場合、なんとその額およそ25万円!!

4回に分けて納付するのですが、私の場合は1回目の納付金額が65,000円、納付期限は6月30日でした。心づもりをしていなければ、ちょっとショックを受けてしまうかもしれませんね。

そこで、次の項からは、退職後の自分の「住民税」を簡易的に計算する方法をご紹介します。

退職後の住民税を知る方法

まず一つ目は、給与明細に記載されている「住民税」に12か月分をかけてみるという方法です。

退職後の住民税=給与明細に記載されている「住民税」×12

公務員の場合、昨年と今年で大きく収入が異ならないため、この方法で概算を簡単に知ることができます。

Bloom
Bloom

実際に私が最後にいただいた給与明細に記載された「住民税」に12をかけることで、今年の6月に届いた納税通知書に近い値になったよ!

実際には、社会保険料や定額減税、所得控除などの関係で「ぴったり同じ」と言うわけではないのですが、給与明細という身近なツールで概算を知ることができるのでおすすめです。

そして、もう一つの方法が、毎年6月ごろ受け取る、住民税の「特別徴収税額の決定通知書」を見る方法です。

「特別徴収」とは、給与から天引きして納める納税方法のことで、この通知書では「今年の6月から来年の5月まで、こんな感じで住民税天引きするね!内訳はこの通りだよ!」ということを知らせています。

これをもとに給与から天引きされているので、実際には給与明細から計算するのと同じ意味合いなのですが、所得控除や寄附金税額控除額(ふるさと納税による控除額)などの内訳も確認できるため、昨年と今年で控除が大きく異なる場合には、参考になると思います。

これらの方法で退職後の住民税を知ることにより、心構えができるとともに、自分が支払っている税金を意識する機会にもなると思います。ぜひ一度計算してみてくださいね!

ただし、一つ注意点があります。

それは、「昨年と今年で給与が大きく異なる人はこの方法は使えない」ということです。

例えば、「昨年度育休→今年度復帰→今年度末退職」という場合、今年度の住民税が育休中の所得を基に計算されているため、かなり低くなっている場合があります。

その場合は、育休に入る前の給与明細の「住民税」を参考に計算し、少し多めに見積もるとよいかもしれません。

「退職金」からの控除

最後に、一つ補足があります。

住民税は、例えば「2024年1月~12月の所得」をもとに、「2025年6月~2026年5月」の住民税が決定されます。つまり、「年度」というくくりではありません

私の場合、2025年3月末に退職したため、2025年4月、2025年5月分の住民税は給与天引きできないことになります。「この2か月分の住民税っていつ、どうやって払うの!?」とちょっと焦ったのですが、なんと、「退職金」の中からしっかり徴収されていました。

Bloom
Bloom

「退職手当額決定通知書」を確認すると、「住民税およそ45,000円」がしっかり控除されている!年度末退職の場合、自分で支払うのは6月からなんだね。

退職時期や給与支払者の違いにより、退職金から控除されずに自分で支払う場合もあるようですが、私の場合はしっかり控除されていました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

「退職後、払わなければならない税金(?)がいろいろとあるらしい。」という話の正体の一つは、この「住民税」です。

知らずに退職してしまうと、突然の「納税通知」にびっくりして打ちのめされてしまいますが、事前に大体の金額を知っておくとしっかり準備ができ、不安も減らすことができます

今後も、このような「公務員の退職後のお金」に関する情報を発信していきます。

ブログ更新のお知らせは、X(旧Twitter)で行っていますので、興味を持っていただいた方はぜひフォローをお願いします。

にほんブログ村 転職キャリアブログ 退職準備・退職へ

「この記事が役に立ったよ!」と言う方は、ぜひ上のバナーをクリックして応援していただけるとうれしいです♪

Bloomのブログにお越しいただき、ありがとうございました!

コメント

タイトルとURLをコピーしました